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な規定があり、団体の規約(あるいは定款)に明確に述べられていることから、第三者に対しても明らかである。目的事業を例示すれば、学校や大学での授業料収入、美術館・博物館の入場料収入、病院の保健介護サービス収入、福祉団体の在宅ケアサービスによる収入、美術館・博物館の教育的商品の販売収入などである。
また、この目的事業に付随する事業についても課税が免除される。これらの具体例としては、大学・学校の学生寮の寮費、大学・学校で販売される学生のための商品・サービス大学・学校の学生のための託児所の利用料、美術館・博物館における軽食の販売、劇場における軽食の販売、病院における患者・訪問者のための菓子・洗面具・花の販売などである。これらの事業に関連して、一部が一般人を対象に販売される場合、例えば学生寮を休暇中に旅行者に対しても利用させる場合、軽食以上の食事を提供する場合、劇場などで一般人に対しても軽食を販売する場合などついては、付随事業に属さない部分の絶対量が少ない場合、あるいは全体の売り上げの10%以下である場合にのみ、内国歳入庁は課税免除を適用する。それ以外の場合には、販売利益は課税対象となる。
?A事業に関連する作業がチャリティの受益者によって行われる事業とは、具体的にいえば、農業大学の学生によって運営される農場、継続教育大学(further education college)における給食サービス課程の学生によって運営されるレストラン、障害者援助のチャリティにおける障害者が作った商品の販売などである。これらの事業は、受益者とは位置づけられないチャリティの職員、ボランティア、パートの人々が部分的に補助することがあろうが、受益者による部分が大半を占めている場合には、課税が免除される。また、受益者の作業に対してチャリティが給与を支払う場合もあろうが、このような場合でも受益者であることが明確であれば、課税が免除される。
?B認可免税の制度とは、チャリティの目的事業を遂行するための資金を得るために行われる小さなイベント事業に関連しての収益に対する課税免除の制度である。例えば、バザー、カーニバル、花火大会などのイベントによる収益は、それがチャリティや任意団体によって行われる場合であっても、1988年の所得及び事業税法により事業税の対象とされるが、次のような条件をすべて満たす場合には課税が免除されることになっている。すなわち、これらのイベントが定期的に行われるものではないこと、他の事業者との競争的状態にないこと、イベントの収益がチャリティに寄付されることを参加者が認識してイベントに参加していること、そしてイベントの収益がチャリティに寄付されることの4条件である。これらの特定免除については、申請主義となっており、申講することによって初めて

 

 

 

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